新聞広告のご案内

各種広告のご案内

公職選挙法にもとづく選挙広告掲載基準
衆議院議員選挙

候補者広告[公費]

掲載例

選挙広告(候補者広告)の約束ごと

掲載回数 5回まで
制作サイズ 天地66mm×左右94mm
掲載期間 立候補の届出日翌日から、投票日前日まで
必要書類 1.新聞広告掲載証明書
2.新聞広告掲載承諾通知書
  • ◎通称認定書
    名前の表記が通称の場合は選挙管理委員会交付の認定書の写しが必要です。
  • ◎推薦者(団体)の推薦状
    広告内に推薦者(団体)を表記する場合は、推薦状の写しが必要です。

選挙広告は「公職選挙法」で定められています。読売新聞ではこの法律にもとづいて有効な選挙広告が行えるよう選挙広告掲載基準を設けています。

  • ※内容は自由ですが、他の候補を誹謗したり、名誉を棄損するものや著しく異常なものは新聞の広告掲載基準に従って掲載することはできません。(読売新聞社の事前審査が必要となります)
  • ※その他、掲載等においての説明は、直接担当係員よりご説明いたします。
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政党広告[公費]

候補者届け出政党が選挙運動期間中、都道府県単位で選挙に関して行うことができる広告の合計段数(新聞広告のすべてを合計した段数)や回数などは以下のように定められています。

合計段数と回数

当該都道府県における届け出候補者数 合計段数 回数
1~5人 4段以内 8回以内
6~10人 8段以内 16回以内
11~15人 12段以内 24回以内
16人以上 16段以内 32回以内

1回あたりの広告寸法

1段1/4(横94mm、縦1段組)の寸法の整数(2以上)倍の寸法とする。
形は長方形。最大寸法は全15段(横379mm、縦15段)まで。

必要書類

ア.新聞広告掲載証明書(1段1/4の寸法ごとに1枚)
イ.新聞広告掲載承諾通知書(1回の掲載ごとに1枚)

必要表示

新聞広告を掲載するにあたっては、候補者届出政党は、本県における小選挙区選出議員選挙に関する広告である旨を原稿内に表示しなければなりません。

必要表示「○○党 衆・小 茨城県新聞広告」
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政党広告[私費]

政党または政治団体は公費とは別に有料(自己負担)で広告を掲載する事ができます。原則として選挙期間とは関係なく掲載が可能です。ただし、内容は政策の普及宣伝の告知等に限られます。事前審査が必要となります。 料金等については、担当係員にお尋ね下さい。

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選挙広告の申し込み方法

電話にてお申し込み

ご希望の掲載日は…

  • ※できるだけ、ご希望の日に掲載できるようにするために、
    早めにお申し込みください。
  • ※掲載の期間は立候補届け出翌日から投票日前日までです。
  • ※紙面の指定はできません。
  • ※紙面の都合上、掲載日を移動させていただく場合もございます。

原稿打ち合わせ

ご用意いただくもの

  • 1.原稿(文字・写真等)
  • 2.新聞広告掲載証明書
    • ※候補者広告は掲載する回数分
    • ※政党広告は面積分
      (94mm×1段につき1枚)
  • 3.新聞広告掲載承諾通知書
    • ※候補者広告は掲載する回数分
    • ※政党広告は面積分
      (1回の掲載ごとに1枚)
  • 4.通称認定書
    • ※名前の表記が通称の場合は認定書の写しが必要です。
  • 5.推薦者(団体)の推薦状
    • ※広告内に推薦者(団体)を表記する場合は、推薦状の写しが必要です。

校正・校了

掲載前の内容・デザインを確認していただきます。

  • ※最終の広告に責任者様のサインと捺印を頂きます。

新聞掲載

  • ※原稿取材は立候補届け出前でもできます。
  • ※掲載証明書・通称認定書は公示日に受取りにお伺い致します。
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公職選挙法にもとづく選挙広告掲載基準

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